問10 標準管理規約
次の記述のうち、標準管理規約(単棟型)によれば、不適切なものはどれか。
ア 共用部分の修繕や改修工事にかかる費用は、管理組合が管理費から支出することができる。
イ 管理組合が設置する各種委員会は、総会の承認なしに任意で設置および解散が可能である。
ウ 管理組合は、区分所有者の過半数の同意を得て、管理組合の解散を決定することができる。
エ 敷地や共用部分の一部を、区分所有者以外の第三者に貸し出す際は、管理組合の総会での決議が必要である。
1 ア
2 イ
3 ウ
4 エ
問10 解答
正解 3 (難易度:B)
ア × 不適切ではない。共用部分の修繕や改修工事に関する費用は、管理組合が管理費から支出することができます。これは、共用部分の維持管理が管理組合の基本的な責務であるためです。
イ × 不適切ではない。管理組合は、必要に応じて各種委員会を設置・解散することができます。ただし、その活動内容や結果については、総会に報告する必要があります。
ウ ○ 不適切。管理組合の解散には、区分所有者の4分の3以上の同意が必要です。これは、管理組合の解散が重大な決定であり、多数の区分所有者の合意が必要であるためです(「管理組合の設立等に関する規定」参照)。
エ × 不適切ではない。敷地や共用部分の一部を第三者に貸し出す場合、管理組合の総会での決議が必要です。これは、共用部分の利用に関わる重要な決定であるためです。
この問題は、標準管理規約(単棟型)における管理組合の運営や共用部分の利用に関する理解を問うものです。選択肢イは、委員会の設置・解散に関する基本的なルールを反映しており、アとエは共用部分の維持管理および利用に関する正しい記述です。したがって、正解は「3」で、ウのみが不適切な記述です。
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