問5 標準管理委託契約書
マンションの管理業務に関する次の記述のうち、標準管理委託契約書に基づいて、適切なものはどれか。
ア 管理業務の範囲内で、緊急時の修繕は、管理組合の承認なしに、マンション管理業者が独自に判断し実施することができる。
イ マンションの共有部分の清掃業務は、管理組合が別途外部業者に委託することが一般的であり、標準管理委託契約書に含まれない。
ウ マンションの長期修繕計画においては、管理業者は計画案を作成し、その実施にあたっては管理組合の承認を得ることが必要である。
1 ア
2 イ
3 ウ
4 ア・イ
5 ア・ウ
問5 解答
正解 3 (難易度:B)
ア.× 不適切な記述。標準管理委託契約書によれば、緊急時の修繕については、可能な限り管理組合の承認を得ることが望ましいとされています。ただし、緊急性が高く、承認を待つことが不可能な場合のみ、管理業者が独自に判断して行うことが許されます。この記述は緊急時修繕の条件を誤解しています。
イ.× 不適切な記述。マンションの共有部分の清掃業務は、標準管理委託契約書において、一般的にマンション管理業者の業務範囲内とされています。管理組合が外部業者に委託することも可能ですが、これが一般的であるとは限りません。この記述は清掃業務の委託に関する一般的な理解を誤っています。
ウ.○ 適切な記述。長期修繕計画においては、マンション管理業者が計画案を作成し、その実施に際しては管理組合の承認を得ることが必要です。この業務は管理業者の重要な責務の一つであり、計画の策定と実施の両方において管理組合の関与が必須です。この記述は長期修繕計画に関する正確な理解を反映しています。
以上の理由から、ウの記述が適切であるため、正解は「3 ウ」です。過去問との類似性についての情報は特にありませんでした。
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