4-4この契約は、組合の総会の承認を得ていない。Eは工事を完了し、報酬の支払いを請求している。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、最も不適切なものはどれか

パート4

問4 民法

マンション管理組合の理事長であるDが、組合員であるEに対して、組合の共用部分の修繕工事に関する契約を締結した。この契約は、組合の総会の承認を得ていない。Eは工事を完了し、報酬の支払いを請求している。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、最も不適切なものはどれか。

1 Dが理事長であるため、総会の承認を得ずに契約を締結することは可能であるため、Eの請求は有効である。

2 Dは無権代理行為を行ったため、EはD個人に対して報酬の支払いを請求できる。

3 Dの行為は無権代理行為であるが、組合の総会で追認されれば、契約は有効となる。

4 Dが無権代理行為を行ったため、組合はEに対して報酬の支払い義務を負わない。

問4 解答

正解 1 (難易度:B)

各選択肢の解説は以下の通りです:

1.× 誤り。理事長は組合を代表して行動するが、共用部分の修繕工事に関する契約は、組合の重要な財産上の決定に関わるため、総会の承認が必要である(民法第96条、第100条参照)。Dの行為は無権代理行為に該当する。

2.○ 正しい。Dが無権代理行為を行った場合、EはD個人に対して報酬の支払いを請求できる(民法第115条参照)。

3.○ 正しい。無権代理行為は、本来の代理権を有する者(この場合は組合の総会)の追認により、有効となる(民法第114条参照)。

4.○ 正しい。無権代理行為の場合、代理された組合は、追認しない限り、Eに対して報酬の支払い義務を負わない(民法第113条、第114条参照)

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