4-2 あるマンションの管理組合が、管理業務主任者であるXに対して、共有部分の修繕工事の委任契約を締結した。この契約において、Xは組合の代理人として工事業者Yとの間で工事契約を締結する。

パート4

問2 民法

しかし、Xは組合の許可を得ずに、契約範囲を超える高額な追加工事をYと締結した。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、最も不適切なものはどれか。

1 Xの行為は、代理権の範囲を超える行為であり、組合が追認しない限り、追加工事契約は無効である。

2 組合は、Xが代理権の範囲を超えたことを知った時から相当の期間を定めて、追加工事契約の追認をするかどうかをXに対して催告することができる。

3 Xが組合に無断で追加工事契約を締結した場合、組合はYに対して直接契約の無効を主張することができる。

4 Xが代理権の範囲を超えた追加工事契約を締結した場合、Xは組合に対し、追加工事にかかる費用の損害賠償責任を負う。

問2 解答

正解 3 (難易度:B)

1.○ 正しい。民法によれば、代理権の範囲を超えた行為は無効ですが、組合が後で追認することにより、追加工事契約は有効になる可能性があります(民法109条)。

2.○ 正しい。民法111条3項によれば、代理権の範囲を超えた行為について、本来の権限者は代理人に対して、相当の期間を定めて追認するかどうかの確答を求める催告をすることができます。

3.× 誤り。民法では、代理権の範囲を超えた行為に関しては、代理人自身が責任を負うことになっており、本来の権限者である組合は、直接工事業者に対して契約の無効を主張することはできません(民法109条、114条)。

4.○ 正しい。民法114条によれば、代理人が権限を超えた行為をした場合、その代理人は本来の権限者である組合に対して損害賠償の責任を負います。

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