問1 民法
ア マンションの共用部分で発生した事故により、居住者が損害を受けた場合、マンション管理組合は、その事故が共用部分の維持管理不足によるものであると認められる場合に限り、損害賠償責任を負う。
イ マンションの管理組合は、管理員がその業務の執行中にマンション居住者に損害を与えた場合、当該管理員が故意によるものであれば、管理組合には損害賠償責任は発生しない。
ウ 区分所有者が自己の専有部分である部屋を不当に使用し、他の区分所有者に損害を与えた場合、損害を受けた区分所有者は、直接、加害者の区分所有者に対して損害賠償を請求できる。
エ マンションの管理業者が、共用部分の修繕工事を第三者に委託した際、当該第三者が工事中に第三者に損害を与えた場合、管理業者は注文又は指図に過失がある場合に限り、損害を賠償する責任を負う。
1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ
問1 解答
正解 3 (難易度:B)
各選択肢に対する解説は以下の通りです:
1.○ 正しい。アの記述は、民法第717条に基づいています。マンションの共用部分の維持管理不足により居住者が損害を受けた場合、管理組合は損害賠償責任を負います。
2.× 誤り。イの記述は間違っています。民法第715条により、管理員が業務の執行中に第三者に損害を与えた場合、使用者である管理組合は、管理員の故意・過失を問わず損害賠償責任を負う可能性があります。
3.○ 正しい。ウの記述は民法第709条に基づいており、区分所有者が専有部分で不当な使用により他の区分所有者に損害を与えた場合、被害者は加害者に直接損害賠償を請求できます。
4.○ 正しい。エの記述は、民法第715条に基づく注文者責任に関するものです。管理業者が修繕工事を第三者に委託した際、その第三者が工事中に損害を与えた場合、管理業者は注文や指示に過失がある場合に限り、損害賠償責任を負います。
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