問50 適正化法
1 マンション管理業者は、公衆の見やすい場所に、その登録番号等を記載した標識を掲示しなければならないが、当該マンション管理業者が複数の事務所を有する場合は、そのうち主たる事務所にのみ掲示すればよい。
2 国土交通大臣は、マンション管理業者の役員が、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第 2 条第 6 号に規定する暴力団員であることが判明した場合は、当該マンション管理業者に対し、 1 年以内の期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
3 マンション管理業者は、契約の成立時の書面を交付するときは、管理組合に管理者等(当該マンション管理業者が当該管理組合の管理者等である場合を除く。)が置かれている場合には、当該管理組合の管理者等に対してのみ交付すればよい。
4 マンション管理業者は、毎月、管理事務の委託を受けた管理組合のその月における会計の収入及び支出の状況に関する書面を作成し、当該管理組合の管理者等に交付していれば、マンション管理適正化法第77条に規定する管理事務の報告を行うときは、当該管理組合の事業年度に係る会計の収入及び支出の状況については報告を省略することができる。
問50 解答
正解 3 (難易度:B)
1.× 誤っている。マンション管理適正化法において、マンション管理業者は登録番号等を記載した標識を公衆の見やすい場所に掲示する義務がありますが、複数の事務所を有する場合も、すべての事務所に掲示する必要があります。主たる事務所にのみ掲示することは足りないとされています。
2.× 誤っている。国土交通大臣は、マンション管理業者の役員が暴力団員であることが判明した場合、その業務の全部または一部の停止を命じることができますが、これには一定の手続きが必要です。単に暴力団員であると判明しただけで直ちに業務停止命令が出されるわけではありません。
3.○ 適切。マンション管理業者は、管理組合に対して契約成立時の書面を交付する際、管理組合に管理者等が置かれている場合は、その管理者等に対して交付すれば足りるとされています。これは、管理組合の管理者等が管理組合を代表して関連する情報を受け取ることが想定されているためです。
4.× 誤っている。マンション管理業者は、毎月の会計の収入及び支出の状況に関する書面を作成し、管理組合の管理者等に交付する必要がありますが、これがマンション管理適正化法第77条に規定する管理事務の報告の義務を免除するものではありません。法定の報告義務は、定期的な報告を必要とし、単に月次の会計情報を交付しただけでは省略できるものではありません。
したがって、最も適切な記述は「3」です。選択肢1、2、4はマンション管理適正化法の解釈に誤りがあります。選択肢3は法律の規定を正確に反映しています。
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