令和5年度問49 マンション管理業者Aが、管理組合Bから委託を受けて、Bの修繕積立金等金銭の管理を行う場合に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法に違反する記述のみを全て含むものは次の 1 ~ 4 のうちどれか。

令和5年度本試験

問49 適正化法

ア Aは、マンション管理適正化法施行規則(以下、本問において「規則」という。)第87条第 2 項第 1 号イに定める方法によりBの修繕積立金等金銭の管理を行っており、Bの管理者等の承認を得て、Bを名義人とする収納口座に係る印鑑及びBを名義人とする保管口座に係る印鑑のいずれも管理している。

イ Aは、規則第87条第 2 項第 1 号ロに定める方法によりBの修繕積立金等金銭の管理を行っており、Bを名義人とする収納口座に係る印鑑を管理しているが、Bの承認を得て、その月分として徴収されたものから当該月中の管理事務に要した費用を控除した残額を、引き続き当該収納口座において管理している。

ウ Aは、規則第87条第 2 項第 1 号ハに定める方法によりBの修繕積立金等金銭の管理を行っているが、Bの区分所有者等から徴収される一月分の修繕積立金等金銭の合計額以上の額につき有効な保証契約を締結していない。

1  ア・イ
2  ア・ウ
3  イ・ウ
4  ア・イ・ウ

問49 解答

正解 1 (難易度:B)

ア マンション管理適正化法違反。マンション管理業者が修繕積立金等の金銭を管理する際には、管理組合を名義人とする口座に関する印鑑を保管することが一般的ですが、マンション管理適正化法施行規則第87条第2項第1号イに定める方法では、管理業者が直接印鑑を管理することに厳格な制限が設けられています。管理者等の承認を得ていても、両方の印鑑を管理業者が保管することは、一般的に法に違反する可能性があります。

イ マンション管理適正化法違反。規則第87条第2項第1号ロに定める方法に従って管理を行う場合、管理業者が収納口座の印鑑を管理すること自体が制限されています。また、徴収された修繕積立金から直接管理事務費用を控除して残額を管理するという行為は、管理組合の承認があったとしても、適正な金銭管理の方法に反する可能性が高いです。

ウ この記述は、マンション管理適正化法施行規則第87条第2項第1号ハに関連していますが、特に違法性を指摘する内容ではありません。有効な保証契約を締結していないことが法に違反するかどうかは、契約の内容やその他の状況に依存します。

したがって、マンション管理適正化法に違反する記述を含むものは「ア」と「イ」であり、正解は「1」です。ただし、実際の法律適用や違反の判断は、具体的なケースに応じた詳細な法的分析を要します。

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