問48 適正化法
ア マンション管理業者は、管理受託契約を締結しようとするときは、その契約締結日の 1 週間前までに、説明会を開催し、管理組合を構成するマンションの区分所有者等及び当該管理組合の管理者等に対し、管理業務主任者をして、重要事項について説明をさせなければならない。
イ マンション管理業者は、従前の管理受託契約と同一の条件で管理組合との管理受託契約を更新しようとするときは、あらかじめ、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等全員に対し、重要事項を記載した書面を交付しなければならない。
ウ マンション管理業者が、重要事項を記載した書面の交付に代えて、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により提供する場合において、管理組合を構成するマンションの区分所有者等又は当該管理組合の管理者等の承諾を得る必要はない。
エ 管理業務主任者は、重要事項の説明をするときは、相手方からの請求の有無にかかわらず、管理業務主任者証を提示しなければならない。
1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ
問48 解答
正解 2 (難易度:B)
ア.× マンション管理適正化法には、マンション管理業者が管理受託契約を締結しようとする際に必ず説明会を開催し、1週間前までに重要事項の説明をしなければならないという規定はありません。法律は、契約締結前に重要事項の説明を行うことを要求しますが、具体的な方法や期限についてはこのように定めていません。
イ.○ マンション管理業者は、管理受託契約の更新時にも、従前の契約と同一の条件であっても、重要事項を記載した書面を区分所有者等に交付しなければなりません。この規定はマンション管理適正化法によって定められており、適切な記述です。
ウ.× 電子情報処理組織その他の情報通信技術を利用して重要事項を提供する場合、それが書面の交付に代わるものとして認められるためには、管理組合の区分所有者や管理者の承諾が必要です。承諾なしにこれらの方法で重要事項を提供することは不適切です。
エ.○ 管理業務主任者は、重要事項の説明をする際には、相手方の請求に関わらず、管理業務主任者証を提示する義務があります。これは、管理業務主任者が適切な資格を持っていることを相手方に明確にするためです。
適切な記述は「イ」と「エ」の二つです。したがって、正解は「二つ」です。
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