問47 適正化法
ア マンションとは、 2 以上の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専有部分のあるもの並びにその敷地及び附属施設をいうが、この場合、専有部分に居住する者が全て賃借人であるときは含まれない。
イ マンション管理業とは、管理組合から委託を受けて、基幹事務すべてを含むマンションの管理事務を行う行為で業として行うものであり、当該基幹事務の一部のみを業として行う場合はマンション管理業に該当しない。
ウ マンション管理業者とは、国土交通省に備えるマンション管理業者登録簿に登録を受けてマンション管理業を営む者をいう。
エ 管理業務主任者とは、管理業務主任者試験に合格した者で、国土交通大臣の登録を受けた者をいう。
1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ
問47 解答
正解 2 (難易度:C)
ア 不適切。マンション管理適正化法における「マンション」の定義は、2以上の区分所有者が存在する建物で人の居住の用に供する専有部分のあるもの、及びその敷地や附属施設を含みますが、専有部分に居住する者が全て賃借人であるかどうかは、マンションとしての定義に影響を与えません。したがって、この部分が誤っています。
イ 不適切。マンション管理業は、管理組合からの委託を受けてマンションの管理事務を業として行うものを指します。これには、基幹事務すべてを含む場合も含まれますが、基幹事務の一部のみを業として行う場合もマンション管理業に該当します。
ウ 適切。マンション管理業者とは、国土交通大臣の登録を受けてマンション管理業を営む者を指します。これは、マンション管理適正化法に基づく定義に適合しています。
エ 適切。管理業務主任者は、管理業務主任者試験に合格し、国土交通大臣の登録を受けた者を指します。これは、法律に基づく適切な記述です。
したがって、適切な記述を含むものは「ウ」と「エ」の二つです。正解は「2 二つ」です。選択肢アとイはマンション管理適正化法におけるマンションやマンション管理業の定義に関する誤解に基づいています。選択肢ウとエは法律の規定を正確に反映しています。
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