問46 適正化法
ア 都道府県等は、マンション管理適正化推進計画に基づく措置の実施に関して特に必要があると認めるときは、関係地方公共団体、管理組合、マンション管理業者に対し、調査を実施するため必要な協力を求めることができる。
イ 管理組合は、マンション管理適正化指針の定めるところに留意して、マンションを適正に管理するよう自ら努めなければならないとされているが、マンションの区分所有者等の役割については規定されていない。
ウ 市長は、区域内のマンションにおいて管理組合の運営がマンション管理適正化指針に照らして著しく不適切であることを把握したときは、当該管理組合の管理者等に対し、マンション管理適正化指針に即したマンションの管理を行うよう勧告することができる。
エ 管理組合の管理者等は、管理計画の認定を受けるために申請する当該管理計画の中には、当該マンションの修繕その他の管理に係る資金計画を必ず記載しなければならない。
1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ
問46 解答
正解 3 (難易度:C)
ア 適切。マンション管理適正化法では、都道府県などの公的機関がマンション管理適正化推進計画の基づいて特に必要があると認めた場合、関係地方公共団体、管理組合、マンション管理業者に対して調査協力を求めることができる。この規定は管理の適正化を推進するための措置の一つである。
イ 適切。マンション管理適正化指針では、管理組合がマンションを適正に管理するために自ら努めることが求められている。しかし、具体的な区分所有者等の役割についての詳細な規定はない場合が多く、一般的な指針にとどまる。
ウ 適切。市長や都道府県知事は、マンション管理の実態に関して適正化指針に照らして著しく不適切な管理が行われていると認識した場合、管理組合の管理者等に対して改善勧告を行うことができる。これにより、管理組合の適正な運営を促進することが可能となる。
エ × 不適切。管理計画の認定を受ける際には、修繕その他の管理に関する資金計画を含めることが一般的であり、しばしば法的にも必要とされます。しかし、これが絶対的な要件であると断定するには、具体的な法規や実施細則を確認する必要があります。実際には、要件は地域や具体的な認定基準によって異なる場合がある。
したがって、適切な記述は「ア」「イ」「ウ」の三つであり、正解は「3」です。
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