問45 宅建業法
1 AがBに対して交付する重要事項説明書に記名する宅地建物取引士は、専任の宅地建物取引士でなければならない。
2 AはBに対して、当該マンションについて、私道に関する負担がない場合であっても、これがない旨の説明をしなければならない。
3 AはBに対して、当該マンションが「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」第 7 条第 1 項により指定された土砂災害警戒区域内にない場合であっても、その旨の説明をしなければならない。
4 AはBに対して、当該住戸の台所や浴室などの設備の整備状況について、説明をしなければならない。
問45 解答
正解 2 (難易度:B)
1.× 宅地建物取引業法では、重要事項説明書に記名する宅地建物取引士が専任である必要はありません。ただし、説明を行う宅地建物取引士は、その取引に関わる宅地建物取引業者に所属している必要があり、適切な資格を持ち、取引に関して適切な知識を有している必要があります。
2.○ 宅地建物取引業法では、重要事項の説明において、物件に関する私道の権利関係や負担について説明することが求められます。私道に関する負担がない場合でも、その事実を明確にすることで、買主に対して物件の権利関係を正確に理解させることが目的です。
3.× 「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」に基づく土砂災害警戒区域内に物件が位置していない場合、特にその旨の説明は法律上必須ではありません。ただし、物件が該当区域内にある場合は、その旨の説明が必要です。
4.× 設備の整備状況については、重要な事項として説明する必要がありますが、これが「最も適切」と言えるかは取引の状況によります。より具体的で法的な義務が定められた選択肢2の方が「最も適切」な選択肢とされています。
したがって、法律に基づいて最も適切な記述は「2」です。
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