問44 賃貸住宅管理業法
1 賃貸住宅管理業を営もうとする者は、二以上の都道府県の区域内に事務所を設置してその事業を営もうとする場合は国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を営もうとする場合は当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。
2 賃貸住宅管理業者の登録は、 5 年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって効力を失うが、更新の申請期間内に申請があった場合、登録の有効期間の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、その処分がされるまでの間は、なお効力を有する。
3 賃貸住宅管理業者は、その営業所又は事務所ごとに、賃貸住宅管理業に従事する者の数に対し、その割合が 5 分の 1 以上となる数の業務管理者を置かなければならない。
4 賃貸住宅管理業者は、管理受託契約を締結しようとするときは、賃貸人に対し、当該管理受託契約を締結するまでに、賃貸住宅管理業法に定める事項について、書面を交付して説明しなければならないが、賃貸人の承諾を得た場合に限り、この説明を省略することができる。
問44 解答
正解 2 (難易度:B)
1.× 誤っている。賃貸住宅管理業法において、事業を営む地域による登録の区別は特に設けられていません。賃貸住宅管理業者は、国土交通大臣の登録を受けることが一般的ですが、事務所の設置地域の数に応じて登録先が変わるという規定はありません。
2.○ 適切。賃貸住宅管理業法により、賃貸住宅管理業者の登録は5年ごとに更新を受ける必要があります。更新の申請が更新期限内にされた場合、その申請に対する処分がされるまでの間、登録はなお効力を有します。これは、申請の処理期間中に業務に支障が生じないようにするための措置です。
3.× 誤っている。賃貸住宅管理業法に基づく業務管理者の配置に関する具体的な割合は、「業務管理者を置かなければならない」とされていますが、その割合が5分の1以上でなければならないという規定はありません。このため、選択肢3の記述は正確ではありません。
4.× 誤っている。賃貸住宅管理業法により、賃貸住宅管理業者は管理受託契約を締結する前に、法律で定められた事項について賃貸人に説明し、書面を交付しなければなりません。この説明を省略できるのは、賃貸人が書面の交付を不要とする旨を書面で申し出た場合のみであり、単に賃貸人の承諾を得た場合には省略できません。
したがって、最も適切な記述は「2」です。選択肢1、3、4は賃貸住宅管理業法の解釈に誤りがあります。選択肢2は法律の規定を正確に反映しています。
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