問42 個人情報保護法
1 個人情報取扱事業者は、個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかに、その利用目的を、本人に通知し、又は公表しなければならない。
2 管理組合は、「個人情報取扱事業者」に該当しない。
3 管理組合の総会議事録の署名欄に書かれた氏名は、「個人情報」に該当しない。
4 管理組合の組合員の氏名が記載されている組合員名簿が、電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものではなく、紙面で作成されている場合、五十音順など一定の規則に従って整理することにより、容易に検索できるようなときであっても、その組合員名簿は「個人情報データベース等」に該当しない。
問42 解答
正解 1 (難易度:A)
1.○ 「個人情報の保護に関する法律」では、個人情報取扱事業者が個人情報を取得した場合、利用目的をあらかじめ本人に通知するか公表することが求められます。ただし、あらかじめその利用目的を公表している場合は、この要件は不要です。
2.× 管理組合も「個人情報取扱事業者」に該当する可能性があります。管理組合が個人情報を取り扱う際には、個人情報の保護に関する法律の適用を受けることがあります。
3.× 総会議事録の署名欄に書かれた氏名は、「個人情報」に該当します。議事録に記載された情報は、特定の個人を識別できるため、個人情報保護法の対象になり得ます。
4.× 紙面で作成された組合員名簿であっても、五十音順など一定の規則に従って整理され、容易に個人を特定できる情報は「個人情報データベース等」に該当する可能性があります。法律では、電子計算機を用いることができるように体系的に構成されたもののみならず、紙の文書についても一定の条件下でデータベースとみなされる場合があります。
したがって、最も適切な記述は「1」です。
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