令和5年度問39 マンションの管理費の滞納に関する次の記述のうち、民法及び区分所有法によれば、最も不適切なものはどれか。

令和5年度本試験

問39 区分所有法 

1  管理組合は、管理費が滞納されている場合、管理規約に遅延損害金の定めがないときでも、遅延損害金を請求することができる。

2  賃借人が賃貸借契約により管理費を管理組合に支払っていた場合でも、当該賃借人が管理費の支払いを滞納したときは、当該管理組合は、賃貸人である区分所有者に滞納管理費を請求することができる。

3  専有部分の売買契約によって、滞納されていた管理費の支払義務は区分所有権を取得した買主に承継されるが、売主自身の支払義務が消滅するわけではない。

4  競売手続によってマンションの区分所有権を取得した場合には、買受人は、前区分所有者の滞納管理費の支払義務を承継しない。

問39 解答

正解 1 (難易度:C)

1.× 民法及び区分所有法においては、管理組合が管理費の滞納に対して遅延損害金を請求するためには、管理規約にその旨の定めが必要です。規約に遅延損害金の規定がない場合、遅延損害金を自動的に請求することはできません。

2.○ マンションの管理費の支払い義務は、基本的に区分所有者にあります。賃借人が滞納した場合でも、最終的な責任は区分所有者にあるため、管理組合は区分所有者に対して滞納管理費を請求できます。

3.○ 専有部分の売買契約において、管理費の滞納がある場合、その支払い義務は買主に承継されますが、売主の支払い義務が完全に消滅するわけではありません。両者が責任を負う可能性があります。

4.○ 競売手続きを通じて区分所有権を取得した買受人は、原則として前区分所有者の滞納管理費の支払い義務を承継しません。ただし、管理組合の先取特権が関わってくる場合には、この原則が適用されない場合があります。

最も不適切な記述は「1」です。民法の原則によれば、債権に遅延が生じた場合、遅延損害金を請求するには契約にその旨の定めが必要です。したがって、管理規約にその定めがない場合、管理組合は自動的に遅延損害金を請求することはできません。選択肢「2」、「3」、「4」は状況により正しいため、不適切なのは「1」のみです。

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