問37 標準管理規約
ア 管理規約上ペットの飼育が禁止されているマンションにおいて、住戸の賃借人がペットを飼育している場合、理事長は、理事会の決議を経て、賃貸人である区分所有者に対して警告をすることはできるが、当該賃借人に対して警告をすることはできない。
イ 区分所有者が、専有部分の使用細則に違反して、常習的に深夜に大音量でピアノの演奏をしていることから、当該行為の差止めを求めて訴訟を提起する場合には、総会の決議を経る必要がある。
ウ 区分所有者が共用部分の破壊行為を繰り返すなどして他の区分所有者の共同の利益に反する行為を行い、他の区分所有者の共同生活上の障害が著しいことから、訴えをもって当該区分所有者による専有部分の使用の禁止を請求する旨の集会の決議をするには、あらかじめ、当該区分所有者に対し、弁明する機会を与えなければならない。
エ 区分所有者に対し、管理規約違反行為の差止めを求める訴訟を提起する場合は、理事長は当該区分所有者に対して違約金としての弁護士費用を請求することができる。
1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 なし
問37 解答
正解 2 (難易度:B)
ア 不適切。区分所有法および標準管理規約に基づいて、管理規約に違反してペットを飼育している賃借人がいる場合、理事長は理事会の決議を経て、賃貸人である区分所有者に対して警告をすることは可能である。しかし、理事長は直接賃借人に対しても警告を発することが可能であり、規約違反に対する対応は賃借人に直接及ぶこともある。
イ 適切。区分所有者が専有部分の使用細則に違反している場合、その差止めを求める訴訟を提起するには、通常、総会の決議が必要である。これは、管理組合全体の利益に関わる問題であり、総会での議決を経ることが望ましいためである。
ウ 適切。区分所有者が他の区分所有者の共同の利益に反する重大な違反行為を行った場合、訴訟による専有部分の使用禁止を請求する前に、当該区分所有者に対し弁明の機会を与えることは、適正な手続きとして必要である。これは、当事者の公平な対応と正当な手続きの保障に関わるものである。
エ 不適切。管理規約違反による訴訟を提起する場合、理事長が当該区分所有者に対して違約金としての弁護士費用を請求することは通常認められない。弁護士費用の請求は、具体的な違約金の定めがない限り、単独での請求は難しい。また、そのような請求は訴訟の結果に基づくべきであり、訴訟を提起する段階で請求することは不適切である。
したがって、不適切な記述は「ア」と「エ」の二つであり、正解は「2」である。
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