問36 標準管理規約
1 区分所有者は専有部分の床のフローリングの設置をしようとするときは、理事長にその旨を申請し、理事長の判断により書面による承認を受けなければならない。
2 専用使用部分である窓ガラスが、当該住戸の区分所有者の過失により破損した場合には、当該区分所有者の申請に基づき、管理組合が修繕する。
3 区分所有者が、屋上からの雨漏りにより専有部分の使用に支障が生じ緊急を要するため当該共用部分の保存行為を行ったが、あらかじめ理事長に申請して書面による承認を受けなかったときは、当該保存行為に要した費用は、当該保存行為を行った区分所有者が負担する。
4 共用部分のうち各住戸に付属する玄関扉の改良工事で住宅の性能向上に資するものについて、計画修繕としてこれを速やかに実施できる場合には、管理組合がその責任と負担において実施するものとする。
問36 解答
正解 4 (難易度:B)
1.× 標準管理規約(単棟型)では、区分所有者が専有部分に工事を行う場合、必ずしも理事長の書面による承認が必要とは限りません。工事が共用部分に影響を及ぼす場合や規約で特に承認を要すると定められている場合を除き、一般的には区分所有者の裁量で行えます。
2.× 専用使用部分である窓ガラスが区分所有者の過失によって破損した場合、その修繕は通常区分所有者の責任と負担になります。管理組合が修繕する責任を負うことは一般的ではありません。
3.× 緊急を要する保存行為に関しては、事後の承認を得ることができることが多いです。標準管理規約では、緊急の場合には事前の承認なしに行為を行うことが認められており、その費用は管理組合が負担することが一般的です。
4.○ 共用部分である玄関扉の改良工事は、建物全体の価値を向上させるものであり、一般的には管理組合の計画修繕として実施されることがあります。このような性能向上に資する工事は、管理組合が責任を持って実施し、費用を負担することが適切です。
したがって、標準管理規約に最も適合している記述は「4」です。
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