問35 標準管理規約
ア 組合員以外の者から理事又は監事を選任する場合の選任方法については細則で定める。
イ 理事は、管理組合に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、直ちに、当該事実を理事長に報告しなければならない。
ウ 役員は、別に定めるところにより、役員としての活動に応ずる必要経費の支払と報酬を受けることができる。
エ 監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認めるときは、理事長に対し、直ちに、理事会の招集を請求しなければならない。
1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ
問35 解答
正解 2 (難易度:C)
ア 不適切。標準管理規約(単棟型)において、組合員以外の者を理事や監事として選任する場合の具体的な選任方法は通常、規約で直接定められます。細則で定めることも可能ですが、規約で直接定めることが一般的です。したがって、この記述は必ずしも適切ではありません。
イ 適切。標準管理規約には、理事が管理組合に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見した場合、その事実を理事長に報告する義務が定められていることが一般的です。これは、管理組合の利益を保護し、適切な対応を迅速に図るための措置です。
ウ 適切。標準管理規約において、役員が必要経費の支払と報酬を受けることができると定められていることがあります。ただし、これは管理組合の規約や決議によって異なる場合があるため、具体的な内容は各管理組合の規約を確認する必要があります。
エ 不適切。監事が不正を認めた場合に理事会の招集を請求する義務については、標準管理規約に明確に規定されているとは限りません。監事の主な役割は、管理組合の業務及び財産の監査であり、不正があると認めた場合の具体的な対応は規約によって異なる場合があります。
したがって、適切な記述を含むものは「イ」と「ウ」の二つです。正解は「2 二つ」です。選択肢アとエは、標準管理規約の内容や一般的な運用における具体的な対応に関する誤解に基づいています。各管理組合の実際の運用や規約に基づいた適切な理解が必要です。
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