問31 区分所有法
ただし、規約で 1 住戸 1 議決権の定めがあり、その他別段の定めはないものとする。なお、甲マンションには、単独名義で 2 住戸を所有する区分所有者が 5 人いるものとする。
ア 集会開催日を令和 5 年12月 3 日とする場合に、集会招集通知は同年11月25日までに各区分所有者に発しなければならない。
イ 集会開催のための招集通知書は、55部で足りる。
ウ 管理組合を管理組合法人にするためには、区分所有者数42以上及び議決権数45以上の多数による集会の決議が必要である。
エ 集会の目的たる事項が「管理組合を管理組合法人にする件」のため、議案の要領をも通知しなければならない。
1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ
問31 解答
正解 3 (難易度:B)
ア 適切。民法によれば、集会の招集通知は、集会開催日の少なくとも1週間前までに発する必要がある。令和5年12月3日に集会を開催する場合、11月25日までに通知することは、この要件を満たしている。
イ 不適切。甲マンションには単独名義で2住戸を所有する区分所有者が5人いるため、60住戸のうち5住戸が重複している。その結果、総住戸数は60ではあるが、実際の区分所有者数は55人ではなく、60 – 5 = 55人である。したがって、招集通知書は55部ではなく、50部で足りる。
ウ 適切。管理組合を管理組合法人にするための集会の決議は、民法および区分所有法に基づき、出席した区分所有者の3分の2以上及び議決権の総数の3分の2以上の同意が必要である。甲マンションの総住戸数が60住戸の場合、区分所有者数の3分の2は40より多く、議決権数の3分の2も40より多く必要であるため、42以上の区分所有者及び45以上の議決権による決議が適切である。
エ 適切。民法に基づき、集会の目的たる事項が重要なものである場合、特に「管理組合を管理組合法人にする件」のような事項では、議案の要領を通知書に記載することが必要である。これは、区分所有者が事前に十分な情報をもとに判断を下せるようにするためである。
したがって、適切な記述は「ア」「ウ」「エ」の三つであり、正解は「3」である。
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