問33 区分所有法
ア 団地内建物の建替え決議については、一括建替え決議をする場合でも、団地内の特定の建物のみを建て替える場合でも、いずれも、全ての建物が専有部分のある建物である必要はない。
イ 一括建替え決議は、団地内建物の敷地が、その団地内建物の区分所有者全員の共有になっている場合でなければならない。
ウ 団地管理組合の規約の定めにより、団地内の専有部分のある建物の管理を棟別の管理組合で行うことになっている場合には、その規約の定めを、団地管理組合の管理で行う旨に改正しない限り一括建替え決議はできない。
エ 団地内の特定の建物のみで建替え決議をする場合には、当該建物の建替え決議に加えて、団地管理組合の集会において、敷地共有者の数及び議決権の各 4 分の 3 以上の特別多数による建替え承認決議と、当該建替えによって特別の影響を受ける者の承諾が別途必要である。
1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ
問33 解答
正解 2 (難易度:B)
ア.○ 区分所有法において、建替え決議においては、全ての建物が専有部分を持つ必要はありません。団地内の特定の建物のみを建て替える場合も、決議は可能です。
イ.× 区分所有法では、一括建替え決議は敷地が団地内建物の区分所有者全員の共有になっている必要はありません。各専有部分に対する共有持分の割合に従って、建替え決議は行われます。
ウ.× 団地管理組合の規約で棟別の管理組合が設定されていても、一括建替え決議は可能です。規約を改正して団地管理組合の管理に変更することなく、現行の規約の範囲内で建替え決議を行うことができます。
エ.○ 団地内の特定の建物のみの建替え決議をする場合には、当該建物の区分所有者の決議に加えて、団地管理組合の集会での特別多数による承認決議が必要です。さらに、建替えによって特別の影響を受ける者の承諾も求められる場合があります。
不適切な記述は「イ」と「ウ」の二つです。したがって、正解は「二つ」です。
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