問30 区分所有法
なお、301号室の区分所有権には、Bの抵当権以外に担保権は設定されていないものとする。
1 管理組合が、Aの滞納管理費について、Aの301号室の区分所有権に対し先取特権を行使するためには、先取特権の登記が必要である。
2 Bの抵当権の効力は、301号室の専有部分と共に、当該マンションの共用部分等のAの共有持分にも及ぶが、抵当権設定契約で別段の設定をした場合には、その効力は及ばない。
3 Aが、301号室をCに賃貸している場合に、Aが、管理組合及びBに対する債務について不履行を生じさせたときは、管理組合が先取特権に基づきAのCに対する賃料債権を差し押さえたとしても、Bが物上代位に基づき当該賃料債権を差し押さえた場合には、管理組合は、Bに優先することはできない。
4 Bの抵当権の効力は、管理組合が滞納管理費の回収のために先取特権を行使する場合と同様に、Aによって301号室に備え付けられた動産に及ぶが、AB間に別段の合意がない限り、抵当権設定時に存在した動産に限られる。
問30 解答
正解 3 (難易度:B)
1.× 区分所有法では、管理組合が滞納管理費に対して先取特権を持ちますが、この先取特権は登記されなくても発生します。管理組合の先取特権は、区分所有権の移転や抵当権設定とは独立しており、滞納があると自動的に発生するため、登記の必要はありません。
2.× 区分所有法によれば、区分所有権に設定された抵当権は、専有部分のみならず共用部分に対する持分にも及びます。ただし、抵当権の設定契約において、共用部分には及ばないとする特約を設けることは法律上認められていません。
3.○ 管理組合の先取特権とBの物上代位権の関係については、管理組合の先取特権はBの抵当権に優先します。民法における物上代位は、債権者が債務者の不動産に設定された抵当権等の担保権を行使することを意味しますが、区分所有法により管理組合の先取特権が優先されるため、Bは管理組合に先んじて賃料債権を差し押さえることはできません。
4.× 区分所有法では、抵当権が及ぶ範囲は専有部分に設置された動産には及ばないと定められています。したがって、Aが301号室に備え付けた動産に抵当権が及ぶというのは不適切な記述です。
最も適切な記述は3番であり、管理組合の先取特権がBの物上代位に優先するという点が正しい解釈です。
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