問29 区分所有法
1 A、B、Cは、共有する区分所有権について 5 年を超えない期間内は分割をしない旨の契約をしていた場合であっても、いつでも101号室の区分所有権の分割を請求することができる。
2 101号室の区分所有権について、Aが分割を請求した場合、A、B、Cの協議が 調ととのわないときは、裁判上の現物分割はできずに競売による方法しか認められない。
3 Dは、102号室の専有部分の区分所有権について時効によって取得した場合でも、共用部分の共有持分については、時効により取得することはできない。
4 102号室について、Dは、所有の意思をもって、善意で、平穏に、かつ、公然と占有をするものと推定される。
問29 解答
正解 4 (難易度:B)
1.× 誤っている。民法第253条によれば、共有者はいつでも共有物の分割を請求できますが、共有者間で分割をしない旨の契約がある場合、その契約期間中は、原則として分割請求はできません。したがって、A、B、Cが5年を超えない期間内で分割をしない旨の契約をしていた場合、その期間内は101号室の区分所有権の分割を請求することはできないのが原則です。
2.× 誤っている。民法第256条によれば、共有物の分割請求があった場合、現物分割が可能であればそれにより分割が行われます。ただし、現物分割が困難または現物分割によって共有者の利益に重大な損害が生じると判断される場合、裁判上の競売による方法が採られることがあります。したがって、現物分割が可能である限り、競売による方法だけが認められるわけではありません。
3.× 誤っている。区分所有法において、区分所有者は専有部分だけでなく、共用部分についても持分を持ちます。したがって、Dが102号室の専有部分について時効取得した場合、通常は共用部分の持分についても時効取得することが想定されます。これは、専有部分と共用部分の持分が分離して存在するものではなく、一体となっているためです。
4.○ 適切。民法第167条によれば、物を占有する者は、その占有が所有の意思をもって、善意で、平穏に、かつ、公然と行われているものと推定されます。この法理は、Dが102号室を占有している場合にも適用されるため、Dは所有の意思をもって、善意で、平穏に、かつ、公然と占有していると推定されます。ただし、これはあくまで推定であり、実際の状況によって異なる場合があります。
不正解の選択肢1、2、3は、共有物の分割、現物分割と競売、時効取得に関する法律の解釈に誤りがあります。正しい理解のためには、具体的な法律条文とその適用を慎重に検討する必要があります。
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