問28 標準管理規約
1 総会の議題が専有部分でのペットの飼育を禁止にする件であったため、同居しているペットの飼い主である甥を代理人として議決権を行使させた。
2 管理費等相当額を家賃に含めて支払っている賃借人は、管理費等の値上げが総会の議題となっている場合でも、利害関係人として管理組合の会計帳簿の閲覧請求をすることができない。
3 水漏れ事故により、他の専有部分に対して物理的に又は機能上重大な影響を与えるおそれがあることから、理事長が調査をするために専有部分への立入りを請求しても、賃借人は、賃貸人である区分所有者の承諾がない限り当該専有部分への立入りを拒むことができる。
4 区分所有者は、専有部分を第三者に賃貸する場合には、規約及び使用細則に定める事項を賃借人に遵守させる旨を誓約する書面を管理組合に提出しなければならない。
問28 解答
正解 1 (難易度:B)
1.○ 適切。標準管理規約(単棟型)によれば、専有部分の占有者である区分所有者は、総会に出席できない場合、代理人を通じて議決権を行使することができる。この場合、ペットの飼育規制に直接的な利害関係を有する同居の甥を代理人として指名することは、その利害関係を反映させる適切な方法である。
2.× 不適切。賃借人であっても、管理費等の値上げが自身に直接的な影響を及ぼす場合、利害関係人として会計帳簿の閲覧請求をする権利を有している可能性がある。標準管理規約は、利害関係人の権利を一定程度認めており、賃借人が全く権利を有しないというわけではない。
3.× 不適切。緊急性が高く、他の専有部分に重大な影響を及ぼす恐れがある場合(例えば水漏れ事故)、理事長は必要な措置を講じることができる。これには、区分所有者の承諾なしに賃借人が占有する専有部分に立入ることも含まれる場合がある。
4.× 不適切。区分所有者が専有部分を第三者に賃貸する場合、管理規約や使用細則を遵守させるために賃借人に対して一定の義務を課すことは一般的である。ただし、書面を提出しなければならないという規定は、標準管理規約には通常含まれていない可能性がある。
解説では、各選択肢が標準管理規約(単棟型)に照らし合わせてなぜ適切または不適切であるかの理由を明記しました。根拠となる法律条文としては、マンションの管理に関する法律や標準管理規約が考えられます。また、類似の過去問がある場合、その年度と問題番号を明記することで、受験生が参考にしやすくなります。難易度は中程度としましたが、これは受験生の専門知識に依存します。
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