問26 区分所有法
ア 夫婦共有住戸で夫が議決権行使者としての届出があったが、夫が長期海外出張中だと分
かっていた場合には、その妻にあてて招集通知を発しなければならない。
イ 区分所有者が管理者に対して通知を受けるべき場所を通知しなかったときは、区分所有者の所有する専有部分が所在する場所にあててすれば足りる。
ウ 全ての区分所有者が建物内に住所を有する場合には、集会の招集の通知は、規約に特別の定めをしなくても、建物内の見やすい場所に掲示してすることができる。
エ 集会は、区分所有者全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで開くことができる。
1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ
問26 解答
正解 2 (難易度:B)
ア 不適切。区分所有法において、夫婦共有住戸の議決権行使者として夫が届出をしている場合、夫が長期海外出張中であっても、招集通知は議決権行使者である夫に対して行う必要があります。妻に対して直接通知を発する義務はありません。このため、選択肢アは不適切です。
イ 適切。区分所有法に基づき、区分所有者が管理者に対して通知を受けるべき場所を通知していない場合、その区分所有者の所有する専有部分が所在する場所に通知すれば足りるとされています。これは、通知が適切に行われるための合理的な措置です。
ウ 不適切。区分所有法では、招集通知は原則として書面により行う必要があります。全ての区分所有者が建物内に住所を有する場合でも、規約に特別の定めがない限り、掲示による招集通知は認められていません。したがって、選択肢ウは不適切です。
エ 適切。区分所有法において、集会は区分所有者全員の同意がある場合には、招集の手続きを経ずに開くことができます。これは、全員の合意があれば、正式な招集手続きを省略できるというものです。
したがって、不適切な記述を含むものは「ア」と「ウ」の二つです。正解は「2 二つ」です。
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