令和5年度 問25 修繕積立金の二つの積立方式に関する次の記述のうち、修繕積立金ガイドラインによれば、最も不適切なものはどれか。

令和5年度本試験

問25 修繕積立金 

1  均等積立方式は、将来にわたり定額負担として設定するため、将来の増額を組み込んでおらず、安定的な修繕積立金の積立てができる。

2  均等積立方式であっても、その後の長期修繕計画の見直しにより増額が必要になる場合もある。

3  段階増額積立方式は、修繕資金需要に応じて積立金を徴収する方式であり、当初の負担額は小さく、多額の資金の管理の必要性が均等積立方式と比べて低い。

4  段階増額積立方式は、将来の増額が決まっているため、修繕積立金が不足することはない。

問25 解答

正解 4 (難易度:B)

1.○ 正しい。均等積立方式では将来にわたり定額負担として設定されるため、予測可能で安定的な修繕積立金の積立てが可能である。ただし、将来的な費用変動や修繕ニーズの増加には柔軟に対応する必要がある。

2.○ 正しい。均等積立方式でも、実際の修繕費用や長期修繕計画の見直しにより、積立金の増額が必要になることがある。マンションの状態や市場価格の変動、新たな修繕ニーズの発生などがその理由である。

3.○ 正しい。段階増額積立方式は、将来の修繕資金需要に応じて積立金額を徐々に増やしていく方式であり、初期の負担は比較的小さく設定される。これにより、居住者の経済的負担を時間に分散させることが可能である。

4.× 不適切。段階増額積立方式は将来の増額を予定しているが、修繕積立金が決して不足しないとは限らない。実際の修繕コストや緊急の修繕ニーズ、インフレーション等により、計画された積立金が不足する可能性が常にある。したがって、定期的な見直しと適宜な調整が必要である。

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