問22 長期修繕計画
1 修繕積立金は、不測の事故や自然災害(台風、大雨、大雪等)による被害の復旧など、特別な事由による修繕工事に要する経費に充当する場合に取り崩すことができる。
2 修繕積立金は、マンションの建替えを目的とした調査等に要する経費に充当する場合に取り崩すことができる。
3 修繕積立基金又は一時金の負担がある場合は、これらを修繕積立金会計とは区分して管理する。
4 長期修繕計画の作成に要する経費は、管理組合の財産状態等に応じて管理費又は修繕積立金のどちらからでも充当することができる。
問22 解答
正解 3 (難易度:C)
1.○ 正しい。修繕積立金は、予期せぬ事故や自然災害など特別な事由による修繕工事に必要な経費に充当することができる。これは、緊急時の対応としてマンション管理組合が柔軟に資金を利用できるようにするための措置であり、適切な使用の一例である。
2.○ 正しい。修繕積立金は、マンションの建替えに関する調査費用にも使用できる。建替えは長期的な修繕計画の一環と見なすことができ、そのための予備調査は適切な資金の使い道とされている。
3.× 不適切。修繕積立基金や一時金の負担は、通常、修繕積立金会計と一緒に管理される。これらはすべてマンションの長期修繕計画に関連する費用であり、分けて管理する必要は通常はありません。この選択肢はマンションの管理実務と法的枠組みにおいて誤解を招く可能性がある。
4.○ 正しい。長期修繕計画の作成に要する経費は、管理組合の財政状態や具体的な状況に応じて、管理費または修繕積立金から充当することができる。これにより、管理組合は柔軟に資金を計画的に使用することが可能になる。
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