令和5年度問17 マンションの壁面タイル(高さh)の剥落による事故の危険性のある範囲(R)として、「建築保全標準・同解説 JAMS 2 -RC 点検標準仕様書」(一般社団法人 日本建築学会)によれば、最も適切なものはどれか。ただし、壁面直下の通路では人が常時往来し、かつ強固な構造の屋根等の落下物防御施設や植込み等による立入を制限するものはないものとする。

令和5年度本試験

問17 安全基準

1  R=h/ 2

2  R=h/ 3

3  R=h/ 4

4  R=h/ 5

問17 解答

正解 1 (難易度:B)

1.○ 「建築保全標準・同解説 JAMS 2 -RC 点検標準仕様書」によれば、壁面タイルの剥落による危険性のある範囲は、壁面直下の通路で人が常時往来する場合には、落下したタイルが到達しうる最大範囲を想定して安全対策を講じる必要があります。通常、タイルが剥落すると、落下する際にいくらか水平方向に飛ぶ可能性があるため、危険範囲Rは壁の高さhに応じて設定されます。この場合、危険範囲はR = h/2とするのが一般的です。

2.× R = h/3とすると、実際の危険性がある範囲よりも狭くなり、安全対策が不十分になる可能性があります。これは、実際にはタイルがより遠くまで飛ぶ可能性を考慮していないため、不適切です。

3.× R = h/4とすると、さらに安全対策の範囲が狭まり、実際の危険性を過小評価することになります。これも、タイルの剥落時に発生する可能性のある危険範囲を考慮していないため、適切ではありません。

4.× R = h/5では、危険範囲が非常に限定され、実際の危険性を反映していないと考えられます。これにより、安全対策が不十分となり、事故のリスクが高まるため、不適切です。

解説:

建築物の落下物の危険範囲は、その落下物がどれだけの距離まで飛散する可能性があるかに基づいて決定されます。建築学会の指針によれば、壁面タイルの剥落の際には、そのタイルが剥落した際に水平方向にもある程度移動することを想定し、安全対策のための危険範囲を設定します。そのため、危険範囲Rを壁の高さhの半分とするのは、実際のリスクを考慮した適切な指標といえるでしょう。

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