問14 建築基準法
(目的)
第1条 この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する(ア)基準を定めて、国民の(イ)、健康及び財産の保護を図り、もつて(ウ)の増進に資することを目的とする。
(ア) (ア) (ウ)
1 標準となる 生命 社会の利便性
2 最低の 生命 公共の福祉
3 最低の 生活 社会の利便性
4 標準となる 生活 公共の福祉
問14 解答
正解 2 (難易度:B)
1.× 「標準となる」と「社会の利便性」の組み合わせは不適切。建築基準法は「標準となる」ではなく、「最低の」基準を定めることにより安全性を保障し、「社会の利便性」よりも「公共の福祉」を重視する。
2.○ 正しい。建築基準法第1条は、「最低の」基準を定めることで国民の「生命」、健康及び財産の保護を図り、「公共の福祉」の増進に資することを目的としています。この組合せが法の文言と整合しており、最も適切です。
3.× 「最低の」と「社会の利便性」の組み合わせは不適切。建築基準法の目的は国民の生活ではなく「生命」の保護に重点を置いており、「公共の福祉」の増進を目指している。
4.× 「標準となる」と「公共の福祉」の組み合わせも不適切。「標準となる」ではなく、「最低の」基準が法律の趣旨に合致しており、目的は「生活」よりも「生命」の保護にあります。
解説には、建築基準法第1条の正確な文言を引用し、各選択肢がなぜ適切または不適切であるかの理由を明記しました。選択肢に対する具体的な反論は、法律の趣旨と文言に基づいています。類似の過去問がある場合、その年度と問題番号を付記することで、受験生が参考にしやすくなります。難易度は中程度としましたが、これは受験生の法律に関する知識レベルによって異なる可能性があります。
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