問3 民法
1 Aの行為は無権代理行為であるが、Bが追認をすれば、本件売買契約は有効となる。
2 本件売買契約が締結されたときに、CがAに代理権がないことを知っていた場合は、Cは、Bに対して、追認をするかどうかを確答すべき旨を催告することができない。
3 CがBに対し、相当の期間を定めて、その期間内にAの無権代理行為を追認するかどうかを確答すべき旨を催告した場合において、Bがその期間内に確答をしないときは、Bは、追認を拒絶したものとみなされる。
4 CがBに対し、相当の期間を定めて、その期間内にAの無権代理行為を追認するかどうかを確答すべき旨を催告した場合において、Bが追認を拒絶したときは、Aは、Cに対して、Cの選択に従い、本件売買契約の履行又は損害賠償の責任を負う。
問3 解答
正解 2 (難易度:C)
1.○ 正しい。民法によれば、無権代理行為は本来無効ですが、本来の権限者であるBが追認することにより、本件売買契約は有効になります(民法111条)。したがって、1の記述は正しいです。
2.× 誤り。民法111条3項によれば、CがAに代理権がないことを知っていた場合であっても、CはBに対して追認をするかどうかの確答を求める催告をすることができます。つまり、代理権の有無を知っていたか否かは、確答催告の権利に影響しません。2の記述はこの点で誤りです。
3.○ 正しい。民法111条3項に基づき、CがBに対し相当の期間を定めて追認の確答を求める催告をした場合、Bがその期間内に追認の確答をしないときは、追認を拒絶したものとみなされます。従って、3の記述は正しいです。
4.○ 正しい。民法114条によれば、無権代理人であるAは、Bが追認を拒絶した場合、Cの選択に従って契約の履行又は損害賠償を負う責任があります。したがって、4の記述も正しいです。
この問題は、民法における無権代理の規定に関する知識を問うものです。不正解の選択肢2は、確答催告の権利についての民法の規定を誤解している点に基づいて誤りとされています。
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