問1 民法
ア マンション管理業者は、自らが雇用する管理員が、その業務の執行について第三者に損害を加えたときは、当該管理員個人に不法行為が成立しなくても、使用者責任を負う場合がある。
イ マンション管理業者は、自らが雇用する管理員が、その業務の執行について第三者に損害を加えた場合、使用者責任に基づいて当該第三者に対してその賠償をしたときでも、当該管理員に対して求償権を行使することは認められない。
ウ マンションの専有部分にある浴室から水漏れが発生し、階下の区分所有者に損害が生じた場合、当該専有部分に居住する区分所有者は、その損害を賠償する責任を負うが、水漏れの原因が施工会社の責任によるときは、当該施工会社に対して求償権を行使することができる。
エ マンションの共用部分の修繕工事を請け負った施工会社が、その工事について第三者に損害を加えた場合に、注文者である当該マンションの管理組合は、注文又は指図について過失がない限り、損害を賠償する責任を負わない。
1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ
問1 解答
正解 2 (難易度:B)
各選択肢に対する解説は以下の通りです:
1.○ 正しい。アの記述は、使用者責任に関する民法第715条に基づいています。使用者(この場合、マンション管理業者)は、雇用する者(管理員)がその業務の執行中に第三者に損害を与えた場合、その管理員に不法行為責任が成立しなかったとしても、一定の条件下で使用者責任を負うことがあります。
2.× 誤り。イの記述は間違っています。民法第715条の規定によれば、使用者は被害者に対して損害賠償をした場合、その後、過失のある従業員に対して求償権を行使することができます。この権利は、使用者が実際に損害賠償を支払った後に発生します。
3.○ 正しい。ウの記述は正しく、マンションの専有部分からの水漏れによって階下の区分所有者に損害が生じた場合、専有部分の区分所有者は原則として損害賠償責任を負います(民法第709条、第717条)。また、損害の原因が施工会社の責任である場合、当該区分所有者は施工会社に対して求償権を行使することが可能です(民法第724条)。
4.× 誤り。エの記述は、民法第715条に基づく注文者責任に関するものですが、この規定は一般に、注文者が第三者に直接損害を与えた場合に適用されます。修繕工事を請け負った施工会社が第三者に損害を与えた場合、注文者(管理組合)は原則として直接的な責任を負いませんが、注文や指示に過失があった場合、連帯して責任を負う可能性があります。したがって、この記述は一部正確ではありません。
不正解の選択肢解説:
イ:使用者は、損害賠償を行った後、過失のある従業員に対して求償権を行使できる。
エ:注文者(管理組合)は、施工会社が第三者に損害を与えた場合に、原則として直接的な責任を負わないが、注文や指示に過失があった場合は連帯して責任を負う可能性があります。
この問題は、マンションの管理や修繕に関わる様々な事例を通じて、民法における不法行為責任、使用者責任、及び求償権の理解を問うものです。適切な知識と適用が求められる法律問題であり、実務上も重要なポイントを含んでいます。類似の過去問に関する情報はありませんが、これらは民法を学ぶ上での基本的かつ重要な概念です。
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