問5 標準管理委託契約書
ア 別表第1に掲げる事務管理業務のうち、理事会の円滑な運営を支援する理事会支援業務は、マンション管理業者自らが理事会の運営主体となって行う業務である。
イ 別表第2に掲げる管理員業務のうち、立会業務における実施の立会いとは、外注業者の業務中、管理員が常に立ち会うことをいう。
ウ 管理組合がマンション管理業者に長期修繕計画案の作成業務を委託する場合は、当該業務の性格から、管理委託契約に含むものとすることが望ましい。
1 ア・イ
2 ア・ウ
3 イ・ウ
4 ア・イ・ウ
問5 解答
正解 4 (難易度:C)
ア.× 不適切な記述。標準管理委託契約書によれば、理事会の円滑な運営を支援する理事会支援業務は、マンション管理業者が支援するものであり、管理業者が理事会の運営主体となるわけではありません。理事会は、管理組合のメンバーである区分所有者やその代理人が主体となって運営されるべきです。この記述は理事会の運営に関する業者の役割を誤解しています。
イ.× 不適切な記述。立会業務において、管理員が常に立ち会うことが必須とされるわけではありません。実際には、管理員が業務の開始と終了時に立ち会ったり、必要に応じて立ち会うことが求められますが、常時立ち会うことを意味するものではありません。この記述は立会業務の範囲を誤解しています。
ウ.× 不適切な記述。長期修繕計画案の作成業務は、管理組合がマンション管理業者に委託する重要な業務の一つですが、必ずしも管理委託契約に含む必要はありません。この業務は特定の専門知識を要するため、別途専門の業者に委託することもあり得ますし、管理委託契約の範囲内で行われる場合もあります。この記述は業務委託の性質と契約に関する内容を誤解しています。
以上の理由から、ア、イ、ウの記述が全て不適切であるため、正解は「4 ア・イ・ウ」です。過去問との類似性についての情報は特にありませんでした。
コメント