(管理組合の設立等)
第23条 分譲マンションの区分所有者は、当該マンションの管理を行うためには、マンション管理組合を設立しなければならない。ただし、以下に掲げる場合には、この限りでない。
1 管理組合がすでに設立されている場合
2 (ア)が、その管理について、国土交通省令で定めるところにより(イ)を締結した場合
3 その他、国土交通省令で定める場合
2 前項各号に掲げる場合のほか、国土交通省令で定める基準に該当するマンションについては、その区分所有者は、マンション管理組合を設立することができる。
3 (ウ)は、前項の基準に該当するマンションの区分所有者が、マンション管理組合を設立することを希望するときは、国土交通省令で定めるところにより、その設立に必要な協力をしなければならない。
(ア)、(イ)、(ウ)
1 区分所有者、契約、自治体
2 管理業務主任者、契約、自治体
3 区分所有者、管理規約、自治体
4 管理業務主任者、管理規約、国土交通省
問46 解答
正解 1 (難易度 B)
1.○ 正しい
(ア)区分所有者: 分譲マンションの区分所有者が管理について契約を締結する場合には、管理組合の設立が必要でなくなるとされている。
(イ)契約: 管理に関する契約を締結することにより、管理組合の設立を免れることができる。
(ウ)自治体: マンションの区分所有者が管理組合を設立することを希望する場合、自治体はその設立に必要な協力をしなければならない。
2.× 解説
(ア)管理業務主任者は不適切で、区分所有者が正しい。
(イ)契約は正しいが、(ア)が不適切であるため、この組み合わせは不正解である。
(ウ)自治体は正しい。
3.× 解説
(ア)区分所有者は正しい。
(イ)管理規約は不適切で、契約が正しい。
(ウ)自治体は正しい。
4.× 解説
(ア)管理業務主任者は不適切で、区分所有者が正しい。
(イ)管理規約は不適切で、契約が正しい。
(ウ)国土交通省は不適切で、自治体が正しい。
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