1 特定要除却認定を受けたマンションの区分所有者は、区分所有者集会において、区分所有者、議決権及び当該敷地利用権の持分の価格の各5分の4以上の多数で、当該特定要除却認定マンション及びその敷地を売却する旨の決議をすることができる。
2 マンションの除却についての認定は、マンションの構造耐力上主要な部分等の瑕疵や老朽化があることが明らかである場合に限り認定される。
3 要除却認定を受けたマンションにおいて、その敷地面積が政令で定める規模以上である場合には、新たに建築されるマンションの容積率に特例が認められる。
4 マンションの除却についての認定申請は、管理組合または管理者が特定行政庁に対し行うことができる。
問41 解答
正解 4 (難易度: B)
1 ○ 正しい
マンションの建替え等の円滑化に関する法律に基づき、特定要除却認定を受けたマンションの区分所有者は、一定の多数で、マンション及びその敷地の売却に関する決議をすることができる(同法第12条)。
2 ○ 正しい
除却認定は、マンションの構造耐力上主要な部分等に瑕疵や老朽化があることが明らかである場合に行われる(同法第4条)。
3 ○ 正しい
要除却認定を受けたマンションにおいて、その敷地面積が政令で定める規模以上である場合には、新たに建築されるマンションの容積率に特例が認められる(同法第16条)。
4 × 不適切
マンションの除却についての認定申請は、非法人の管理組合においては、マンションの管理者又は区分所有者集会で指定された区分所有者が特定行政庁に対し行うことができる(同法第7条)
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