問30 次の記述のうち、標準管理規約(単棟型)によれば、修繕積立金を取り崩して充当することができるものとして最も適切なものはどれか。

パート3

  1. 共用部分の庭園の手入れに要する経費に充当する場合。
  2. 共用部分のエントランスの防犯カメラが故障し、その交換費に充当する場合。
  3. 共用部分に係る地震保険料に充当する場合。
  4. 組合が運営する駐車場の清掃に要する経費に充当する場合。

問30 解答

正解 2 (難易度C)

  1. × 解説:庭園の手入れに要する経費は日常的な維持管理費用に該当し、修繕積立金の対象外です。
  2. ○ 正しい:共用部分のエントランスの防犯カメラの故障による交換費は、共用部分の修繕に関わる経費であるため、修繕積立金を充当することができます。
  3. × 解説:地震保険料は保険料であり、修繕に関わる経費ではないため、修繕積立金の対象外です。
  4. × 解説:駐車場の清掃に要する経費は日常的な維持管理費用に該当し、修繕積立金の対象外です。

解説

標準管理規約(単棟型)によれば、修繕積立金は建物の共用部分や設備の修繕や改善に関する経費に充当することができます。選択肢1と4は日常的な維持管理費用であり、修繕積立金の対象外です。選択肢3は保険料であり、修繕に関わる経費ではないため、修繕積立金の対象外です。選択肢2は共用部分のエントランスの防犯カメラの故障による交換費であり、共用部分の修繕に関わる経費であるため、修繕積立金を充当することができます。

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