ア 総会の議決権は、区分所有者1人につき1票と定めること。
イ 共用部分の修繕費用に関する事項を決定する総会が成立する定足数を、組合員総数の半数以上と定めること。
ウ 共用部分の改修(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、組合員総数の3分の2以上及び議決権総数の4分の3以上の多数による集会の決議で決すると定めること。
エ マンションの価格の3分の2以下に相当する部分が滅失した場合の共用部分の復旧は、組合員総数及び議決権総数の各過半数の賛成による集会の決議で決すると定めること。
1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 なし
問29 解答
正解 2 (難易度B)
- × ア 適切でない。区分所有法第32条により、議決権は「区分所有者の所有する専有部分の建物についての所有権の価格の額」に応じて定められることが規定されている。
- ○ イ 正しい
- × ウ 適切でない。区分所有法第34条の3により、「共用部分の改修」は組合員総数の4分の3以上及び議決権総数の4分の3以上の多数による集会の決議で決すると定められている。
- ○ エ 正しい
解説
アは、区分所有法第32条により、議決権は「区分所有者の所有する専有部分の建物についての所有権の価格の額」に応じて定められることが規定されているため、1人1票と定めることは適切ではありません。
イは、共用部分の修繕費用に関する事項を決定する総会の定足数を組合員総数の半数以上と定めることは、区分所有法上問題ありません。
ウは、区分所有法第34条の3により、「共用部分の改修」は組合員総数の4分の3以上及び議決権総数の4分の3以上の多数による集会の決議で決すると定められているため、適切ではありません。
エは、マンションの価格の3分の2以下に相当する部分が滅失した場合の共用部分の復旧について、組合員総数及び議決権総数の各過半数の賛成による集会の決議で決することは、区分所有法上問題ありません。
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