1 管理組合が管理費の滞納者に対し、滞納管理費の支払いを求める内容証明郵便を送付し、その後3年経過すると、滞納管理費について時効が完成する。
2 滞納管理費の請求権は、区分所有者が所有権を譲渡した場合、新たな区分所有者に対しても行使することができる。
3 管理費の滞納者が、滞納額の一部を支払った場合でも、残りの滞納額については、時効の中断効果は生じない。
4 管理費の滞納者が行方不明になった場合でも、管理組合は、当該滞納者に対し、滞納管理費の支払についての訴えを提起することができる。ただし、訴状送達の方法には制限がある。
問9 解答
正解 1 (難易度:C)
1.○ 正しい
管理費の時効は民法第167条に基づき、3年である。内容証明郵便で滞納管理費の支払いを求めた後、3年経過すると時効が完成する。
2.× 解説
滞納管理費の請求権は、区分所有権の譲渡によって新たな区分所有者に対して自動的に行使できるわけではない。民法第419条により、旧所有者に対する債権であるため、新たな区分所有者に対しては行使できない。
3.× 解説
滞納者が滞納額の一部を支払った場合、民法第165条に基づいて残りの滞納額について時効が中断される。そのため、この記述は誤りである。
4.× 解説
管理費の滞納者が行方不明になった場合でも、管理組合は、民事訴訟法第108条の規定に基づき、滞納管理費の支払についての訴えを提起することができる。ただし、訴状の送達方法には制限があり、民事訴訟法第108条第2項に基づく公示送達が必要となる。この選択肢は正しい情報も含むが、最も適切なものではないため誤りとする。
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