1 標準管理委託契約書には、マンション管理業者が管理組合に対して報告すべき事項として、管理費等の収支報告、管理対象部分の修繕状況等が定められており、定期的に報告することが求められている。
2 マンション管理業者は、管理組合の総会や理事会に出席し、管理事務に関する意見交換や説明を行う役割を担うが、総会や理事会の決議には投票権を持っていない。
3 マンション管理業者は、標準管理委託契約書において、専有部分の設備のメンテナンスや修繕については原則的に責任を負わないが、管理組合から依頼がある場合には、契約内容にこれを含めることも可能である。
4 標準管理委託契約書には、管理事務室の利用について、マンション管理業者が無償で使用できることが前提とされており、使用料を請求することはできない。
問7 解答
正解 4 (難易度 C)
1.○ 正しい
2.○ 正しい
3.○ 正しい
4.× 解説:標準管理委託契約書には、管理事務室の利用について、マンション管理業者が無償で使用できることが前提とされているわけではない。契約によっては、有償で使用させることができる場合もある。このため、選択肢4が最も不適切なものとなる。
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