(管理業務主任者の資格)
マンション管理適正化法第57条第1項
マンション管理業者は、管理業務主任者として(ア)を置くことができる。ただし、(ア)が以下のいずれかに該当する場合には、この限りでない。
1 国土交通省令で定める(イ)を有していない者
2 (ウ)以内に、マンション管理業者が管理業務主任者として置いたことがある者
(ア)、(イ)、(ウ)
1 成年者 、 資格 、 3年
2 成年者 、 免許 、 5年
3 専任者 、 資格 、 5年
4 専任者 、 免許 、 3年
問50 解答
正解 1 (難易度 B)
1.○ 正しい
(ア)成年者: マンション管理業者は、成年者を管理業務主任者として置くことができる。
(イ)資格: 国土交通省令で定める資格を有していない者は管理業務主任者として置くことができない。
(ウ)3年: 3年以内に、マンション管理業者が管理業務主任者として置いたことがある者は、再度、管理業務主任者として置くことができない。
2.× 解説
(イ)免許ではなく、資格が正しい。国土交通省令で定めるのは資格であり、免許ではない。
(ウ)5年ではなく、3年が正しい。3年以内にマンション管理業者が管理業務主任者として置いたことがある者に関する規定がある。
3.× 解説
(ア)専任者ではなく、成年者が正しい。マンション管理業者は、成年者を管理業務主任者として置くことができる。
4.× 解説
(ア)専任者ではなく、成年者が正しい。また、(イ)免許ではなく、資格が正しい。そして、(ウ)3年が正しい。
この問題はマンション管理適正化法における管理業務主任者の資格に関する基本的な知識を試すもので、法律の理解と適切な管理業務主任者の資格に関する判断能力が求められる。マンション管理業務主任者としての基本的な知識と判断能力が必要であるため、この問題の難易度はBと評価されています。
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