ア Xの子Yが相続放棄をした場合は、Yの子でXの直系卑属であるZが、Yに代わって相続人となる。
イ Xの子Wに相続欠格事由が存在する場合は、Wの子でXの直系卑属であるUが、Wに代わって相続人となる。
ウ Xの遺言によりXの子Tが廃除されていた場合は、Tの子でXの直系卑属であるSが、Tに代わって相続人となる。
エ Xの子RがXより前に死亡し、さらにRの子でXの直系卑属であるQもXより前に死亡していた場合は、Qの子でXの直系卑属であるPが相続人となる。
1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ
問5 解答
正解 2 (難易度 C)
1.× 正しい
2.○ 正しい
3.× 解説
4.× 解説
解説:
ア. 正しい。民法第 898 条により、相続放棄した相続人の子がその親に代わって相続人となることが規定されている。
イ. 正しい。民法第 897 条により、相続欠格事由がある相続人の子がその親に代わって相続人となることが規定されている。
ウ.不適切。民法第 962 条により、遺言による相続人の廃除は、廃除された相続人の子には及ばない。つまり、Tの子SはTに代わって相続人となる可能性がある。
エ.不適切。民法第 899 条により、相続開始前に死亡した相続人の子は、その親に代わって相続人となることが規定されている。しかし、この規定はRの子Qには適用されず、Qの子Pが相続人となることはない。
不適切なものはウとエの二つ。よって正解は2。
コメント