問3 マンションの管理組合Xが、クリーニング業者Yとの間で締結した定期清掃の請負契約に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、適切なものはいくつあるか。

パート3

ア Xは、Yとの別段の合意がない限り、Yに対し、定期清掃を開始した時に報酬の全額を支払わなければならない。

イ Xは、定期清掃が完了した後でも、Yに生じた損害を賠償して請負契約を解除することができる。

ウ Yの行った定期清掃に契約不適合がある場合、Xは、その不適合を知った時から1年以内にその旨をYに対して通知しなければ、履行の追完の請求をすることができない。

エ 請負契約が定期清掃の完了前に解除された場合であっても、Yが既にした定期清掃によってXが利益を受けるときは、Yは、Xが受ける利益の割合に応じて報酬を請求することができる。

1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ

問3 解答

正解:2 (難易度 C)

1.ア:× 解説:報酬の支払い時期は、通常、定期清掃が完了した時点であるため、この記述は不適切である。民法623条が適用される。

2.イ:× 解説:定期清掃が完了した後に請負契約を解除することはできない。ただし、Yに生じた損害を賠償することができる。民法641条が適用される。

3.ウ:○ 正しい:Yの行った定期清掃に契約不適合がある場合、Xは、その不適合を知った時から1年以内にYに対して通知しなければ、履行の追完の請求をすることができない。民法640条が適用される。

4.エ:○ 正しい:請負契約が定期清掃の完了前に解除された場合であっても、Yが既にした定期清掃によってXが利益を受けるときは、Yは、Xが受ける利益の割合に応じて報酬を請求することができる。民法644条が適用される。

コメント

タイトルとURLをコピーしました