ア 専有部分以外の駐車場
イ 専有部分に属しないエレベーター
ウ 専有部分のある建物の中庭
エ 規約により共用部分と定められた屋上庭園
1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ
問15 解答
正解 4 (難易度 C)
1.× 解説
2.× 解説
3.× 解説
4.○ 正しい
解説:
ア 専有部分以外の駐車場は、専有部分に属さないため、共用部分になります。
イ 専有部分に属しないエレベーターは、全ての住民が利用するため共用部分になります。
ウ 専有部分のある建物の中庭は、専有部分に属さず、共用の空間であるため、共用部分になります。
エ 規約により共用部分と定められた屋上庭園は、規約で明示的に共用部分とされているため、共用部分になります。
したがって、ア、イ、ウ、エの4つが共用部分となります。
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