問15 次に掲げる事項のうち、マンション管理規約によれば、「共用部分」であるものはいくつあるか。

パート3

ア 専有部分以外の駐車場

イ 専有部分に属しないエレベーター

ウ 専有部分のある建物の中庭

エ 規約により共用部分と定められた屋上庭園

1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ

問15 解答

正解 4 (難易度 C)

1.× 解説
2.× 解説
3.× 解説
4.○ 正しい

解説:

ア 専有部分以外の駐車場は、専有部分に属さないため、共用部分になります。

イ 専有部分に属しないエレベーターは、全ての住民が利用するため共用部分になります。

ウ 専有部分のある建物の中庭は、専有部分に属さず、共用の空間であるため、共用部分になります。

エ 規約により共用部分と定められた屋上庭園は、規約で明示的に共用部分とされているため、共用部分になります。

したがって、ア、イ、ウ、エの4つが共用部分となります。

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