問11 次の区分所有マンションの管理費に関する記述のうち、最も適切なものはどれか。 

パート3

1 区分所有者が管理費の支払いを遅れた場合、管理組合は、遅延損害金の支払いを求めることができるが、遅延損害金の額は、管理規約で定められた上限を超えることはできない。

2 管理費の滞納がある区分所有者に対して、管理組合は滞納期間に応じて利息を請求することができるが、利率は日本の民法で定められた上限を超えることはできない。

3 管理費を滞納している区分所有者に対する訴訟の目的の価額が200万円を超えない場合、管理組合は、簡易裁判所に訴えを提起することができる。

4 管理組合が管理費を滞納している区分所有者に対し、滞納管理費の支払いを電子メールで催告した場合、時効の完成猶予の効力は生じない。

問11 解答

正解 2 (難易度:C)

1.× 解説:遅延損害金の上限については、民法419条により、遅延損害金は、債務不履行の損害を賠償するために支払われるものであり、その額は通常、契約または法律で定められる。管理規約で定められた上限を超えることはできないが、この選択肢だけでは適切でない。

2.○ 正しい:民法407条により、債務者が債務の履行を遅滞した場合、債権者は債務者に対して、遅滞期間に係る利息を請求することができる。ただし、利息の利率は、民法419条により、法定利率(年6%)を超えることはできない。

3.× 解説:簡易裁判所において訴えを提起できる目的の価額は、民事訴訟法34条により、140万円を超えない場合である。この選択肢では200万円と誤って記載されているため、正しくない。

4.× 解説:時効の完成猶予の効力が生じるためには、民法167条に基づき、書面による催告が必要である。電子メールは書面に相当しないため、時効の完成猶予の効力は生じない。

コメント

タイトルとURLをコピーしました