ア X又はYが、当該少額訴訟の終局判決に対して不服があるときは、管轄の地方裁判所に即時抗告することができる。
イ Yは、訴訟が係属している間であれば、いつでも、当該少額訴訟を通常の訴訟手続に移行させる旨の申述をすることができる。
ウ Yが滞納している管理費の総額が80万円である場合に、Xは、訴訟の目的の価額を50万円として少額訴訟を利用することができる。
エ Yは、当該少額訴訟において反訴を提起することはできない。
1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ
問10 解答
正解 2 (難易度 C)
1.ア ○ 正しい
少額訴訟の終局判決に対して不服がある場合、即時抗告が可能である(民事訴訟法第367条)。
2.イ ○ 正しい
訴訟が係属している間であれば、当該少額訴訟を通常の訴訟手続に移行させる旨の申述をすることができる(民事訴訟法第368条第1項)。
3.ウ × 解説
少額訴訟は、訴訟の目的の価額が70万円以下の場合に利用できる(民事訴訟法第351条)。Yが滞納している管理費の総額が80万円の場合、Xは訴訟の目的の価額を50万円として少額訴訟を利用することはできない。
4.エ × 解説
少額訴訟においても、反訴を提起することができる(民事訴訟法第360条第1項)。ただし、反訴の額が70万円以下である必要がある。
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