1 売主は、買主が契約に定められた代金を支払う前に、買主に対し物件の引渡しを行わなければならない。
2 売主は、特約がなければ、買主に対して商品の欠陥を明らかにする義務がない。
3 買主は、売主に不利な時期には、売買契約を解除することができない。
4 売主が商品の引渡しを行うべき場合、履行の中途で売買契約が終了したときには、売主は、買主に対し、既にした履行の割合に応じた代金についても請求することはできない。
問1 解答
正解 2 (難易度:B)
1.× 解説:売主は、買主が契約に定められた代金を支払った後でなければ、買主に対し物件の引渡しを行う義務はない。民法第548条に基づく。
2.○ 正しい:民法第566条において、売主は商品に重大な瑕疵がある場合に責任を負うが、特約がなければ商品の欠陥を明らかにする義務はない。
3.× 解説:買主は、売主に不利な時期に関係なく、契約上の権利を行使することができる。民法第543条および第546条に基づく。
4.× 解説:売主が商品の引渡しを行うべき場合、履行の中途で売買契約が終了したときには、売主は、買主に対し、既にした履行の割合に応じた代金について請求することができる。民法第536条に基づく。
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