ア マンション管理業者は、管理受託契約を締結する際には、契約内容を明確にし、契約書を作成し、その写しを管理組合に交付しなければならない。
イ マンション管理業者は、管理受託契約を締結する際には、管理組合の区分所有者等全員に対し、契約内容を説明する義務がある。
ウ マンション管理業者は、管理受託契約を締結する際には、管理組合から受ける報酬の額や支払い方法、契約期間、解約条件などを明確に記載しなければならない。
1 ア・イ
2 ア・ウ
3 イ・ウ
4 ア・イ・ウ
問47 解答
正解 2 (難易度 C)
1× 解説:
〔イ〕は不正解である。マンション管理業者は管理組合の理事会に対して説明する義務はあるが、区分所有者等全員に対して説明する義務は法律に明記されていない。
2○ 正しい:
〔ア〕は正解である。マンション管理適正化法に基づき、マンション管理業者は契約内容を明確にし、契約書を作成し、その写しを管理組合に交付しなければならない(マンション管理適正化法 第34条)。
〔ウ〕も正解である。マンション管理適正化法に基づき、管理受託契約書には報酬の額や支払い方法、契約期間、解約条件などを明記しなければならない(マンション管理適正化法 第34条)。
3× 解説:
〔イ〕の説明は法律に明記されていないため、不正解である。
4× 解説:
〔イ〕の説明は法律に明記されていないため、不正解である。
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