ア 管理組合は、区分所有者の総意を反映するために、総会を通じて重要な意思決定を行う。
イ 管理組合の理事会は、総会の決議に従って組合の運営を行うが、緊急時には総会の決議を待たずに独自の判断で行動することができる。
ウ 管理組合は、共用部分の修繕や清掃に関する費用を区分所有者から徴収し、適切なサービスを提供する義務を負う。
エ 管理組合は、専有部分に関するトラブルは原則として区分所有者間で解決するものとし、介入する義務を負わない。
1 ア・イ
2 ア・ウ
3 イ・ウ
4 ウ・エ
問42 解答
正解 2 (難易度 C)
× 解説
アは正しいが、イは誤り。管理組合の理事会は緊急時にも総会の決議を必要とし、独自の判断で行動することはできない。
○ 正しい
アとウの記述は、マンション管理組合に関する法律に準拠している。
× 解説
イの記述が誤りであるため、この組合せは適切ではない。
× 解説
エの記述は誤り。管理組合は、専有部分に関するトラブルについて、必要に応じて介入することがあり、また、総会で決議を得ることにより介入することができる。
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