1 規約の変更は、管理組合総会の議決によって行われ、その議決は総会出席者の3/4以上の賛成が必要である。
2 規約の変更には、関係する公の機関による認可が必要である場合がある。
3 規約の変更は、管理組合の理事会の単独の判断で行うことができる。
4 規約の変更に際しては、変更内容を記載した文書を作成し、管理組合の理事会での確認を経て、総会での議決を求めることとする。
問40 解答
正解 3 (難易度: B)
1.○ 正しい
分譲マンションの管理規約の変更は、通常、管理組合総会の議決によって行われる。そのため、総会出席者の3/4以上の賛成が必要である。
2.○ 正しい
一部の規約変更には、関係する公の機関による認可が必要である場合があります。例えば、建築基準法等に関連する内容の変更の場合には、関係する公の機関による認可が必要となることがある。
3.× 不適切
管理組合の規約の変更は、管理組合の理事会の単独の判断で行うことはできない。規約の変更は、管理組合総会の議決を経なければならない。
4.○ 正しい
規約の変更に際しては、変更内容を記載した文書を作成し、管理組合の理事会での確認を経て、総会での議決を求めることは、適切な手続きである
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