問36 民法等 マンション管理組合における異議申立てに関する次の記述のうち、民法および関連する法令や規約に基づいて、正しい順序に並べたものとして、最も適切なものはどれか。

パート2

ア 異議申立ての受理

イ 異議申立ての内容の確認と検討

ウ 異議申立ての通知

エ 異議申立ての対応策の決定

オ 異議申立ての結果の通知

異議申立ての処理順序

  第一順位 第二順位 第三順位 第四順位 第五順位

1 ア ウ イ エ オ

2 ア イ エ ウ オ

3 ウ イ ア エ オ

4 ウ ア イ エ オ

問36 解答

正解:2(難易度:C)

1:

× 不適切

異議申立ての通知が異議申立ての内容の確認と検討よりも先にくることはない。先に内容を確認し、その後で通知を行うのが適切である。

2:

○ 正しい

まず、異議申立てが受理され(ア)、次にその内容が確認・検討される(イ)。その後、対応策が決定され(エ)、異議申立てをした組合員に対して通知が行われる(ウ)。最終的に異議申立ての結果が通知される(オ)。この順序が民法および関連する法令や規約に基づいて適切である。

3:

× 不適切

異議申立ての通知が最初に行われることはない。異議申立てはまず受理され、その内容が確認・検討されるべきである。

4:

× 不適切

同上。異議申立ての通知が最初に行われることはない。異議申立てはまず受理され、その内容が確認・検討されるべきである。

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