ア 区分所有者の団体は、共用部分の利用に関するルールを定めることができる。このルールは、区分所有者全員で構成する団体の規約や集会の決議に従わなければならない。
イ マンションの共用部分の利用に関して、区分所有者全員で構成する団体が管理者を選任している場合、共用部分の利用に関するルールは、主に管理者が定める。
ウ 建築物の設計者、施工者及び工事監理者は、建物の建築に当たり、契約関係にない居住者を含む建物利用者、隣人、通行人等に対する関係でも、当該建物の建物としての基本的な安全性が欠けることのないように配慮すべき注意義務を負う。
エ 不在の区分所有者に対し一定の金銭負担を求めることは、規約の変更に必要性及び合理性があり、不在区分所有者の受ける不利益の程度を比較衡量して一定の金銭負担に相当性のある場合には、受忍限度を超えるとまではいうことはできない。
1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ
問38 解答
正解 3 (難易度 C)
× 正しい
アの記述は正しい。共用部分の利用に関するルールは区分所有者全員で構成する団体の規約や集会の決議に従わなければならないことが、法律により定められている3。
× 不正確
イの記述は不正確である。共用部分の利用に関するルールは、主に区分所有者全員で構成する団体が定めるもので、管理者が主に定めるものではない4。
○ 正しい
ウの記述は正しい。建築物の設計者、施工者及び工事監理者は、建物の基本的な安全性を保つための注意義務を負っている。これは日本の建築法により定められている567。
○ 正しい
エの記述は正しい。不在の区分所有者に対する金銭負担は、規約の変更に必要性及び合理性がある場合に限り求めることができる。これは日本の区分所有法の改正に関連している
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