ア 管理組合が共用部分の修繕に関する長期修繕計画を作成し、その実行に関する費用を各区分所有者に均等に負担させる旨を規約で定めた場合、各区分所有者はその負担について異議を唱えることはできない。
イ 区分所有者の集会で、特定の区分所有者に対して過去に発生した共用部分利用に関するトラブルを理由に、管理組合からの共用部分利用を禁止する決議を行った場合、その決議は無効である。
ウ 管理組合の理事が、自らが所有する区分の専有部分に関する修繕工事を管理組合の修繕積立金から賄うことを提案し、それが区分所有者の集会で承認された場合、その決議は無効である。
エ 共用部分に設置されたエレベーターの大規模修繕工事に関して、その費用を各区分所有者の持分割合に応じて負担させる旨を規約で定めた場合、各区分所有者はその負担について異議を唱えることはできない。
1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ
問37 解答
正解 2 (難易度 B)
1.× 解説
判例によれば、共用部分の修繕に関する費用の負担は、通常は各区分所有者の持分割合に応じて行われる。しかし、規約で均等に負担させる旨を定めることが可能であるため、この記述は不適切でない。
2.○ 正しい
判例により、特定の区分所有者に対して共用部分利用を禁止するような決議は、合理的な理由がない限り無効であることが示されている。
3.○ 正しい
判例により、自らが所有する区分の専有部分に関する修繕工事を管理組合の修繕積立金から賄うことは原則として認められない。したがって、このような決議は無効である。
4.× 解説
共用部分の大規模修繕工事に関する費用は、通常は各区分所有者の持分割合に応じて負担することが求められる。しかし、規約で別の負担の仕方を定めることも可能であるため、この記述は不適切でない。
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