ア 専有部分の修繕に関しては、原則として各区分所有者が費用を負担し、その管理と維持を行うこととされています。
イ しかし、専有部分の窓ガラスが共用部分の外観に影響を与える場合、窓ガラスの交換や修繕は管理組合が費用を負担し、実施することができます。
ウ また、共用部分と専有部分の境界を明確にするために、管理規約には専有部分と共用部分の境界に関する図面を含めることが推奨されています。
エ 専有部分の修繕に関して管理組合が費用を負担する場合、その費用は修繕積立金から拠出することとし、管理規約にその旨を明記することが求められています。
1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 なし
問33 解答
正解 2 (難易度 B)
1.○ 正しい
標準管理規約(単棟型)では、専有部分の修繕に関しては原則として各区分所有者が費用を負担し、その管理と維持を行うこととされています。
2.× 解説
専有部分の窓ガラスが共用部分の外観に影響を与える場合でも、原則としては窓ガラスの交換や修繕に関する費用は各区分所有者が負担するのが通常です。ただし、管理規約で特に規定がある場合はこの限りではありません。
3.○ 正しい
共用部分と専有部分の境界を明確にすることは重要であり、管理規約には専有部分と共用部分の境界に関する図面を含めることが推奨されています。
4.× 解説
専有部分の修繕に関して管理組合が費用を負担することは原則としてありません。修繕積立金は共用部分の修繕や改修に使用されるもので、専有部分の修繕については各区分所有者が費用を負担することとされています。しかし、管理規約で特別に規定がある場合はこの限りではありません。
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